大規模開発行為
開発区域が20ha以上(約6万坪)の開発行為
しかし、これは時間と御金がいっぱい掛かるのでお勧めできない。
都市計画法第23条
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連宅許可
近隣に一定の集落が形成されており、建築するに当たって、環境を阻害しない場合において許可される。(他にもこの許可の要件はあります)
1)宅地面積の制限は無い(規模によっては別途開発許可を要する)
2)その宅地からOOm以内に住宅が連続して00m毎に住宅が存在する(市町村によって規定が違う)
3)公道に接していること
4)地目が宅地若しくは現況宅地と思える事(農地・山林は厳しい)
緩和処置ですから直接掛け合うべし!専門の設計士さんがいます(笑) |
1宅地開発
これは、まだ法案が成立していないのだけれども、恐らく今後なるであろうと言うことで、本来救済処置(やむを得ない理由で住む所が無人)以外は許可されないはずの1宅地開発です。何処の市町村で行っているとは言っては いけないので、、、「やばっ!」
ですが、条件は
1)300u以上の宅地
2)幅員6m前後の公道に3m以上接している事
3)建築延べ面積150u以下(うる覚えですので、、)
4)著しく環境が変化しない事
5)既に生活に必要な設備が備わっている事
よほど、コネを使わないと上手く行ってないみたいです。(汗)
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