調整区域の土地の活用とは?

市街化調整区域ってなんだ?



 私が、小屋を建てて耕している畑は、かくも言う市街化調整区域なのである。
えっ?!建物は建てられないのではないの? って言われるかもしれませんが建ちます・・・。一定の条件さえクリアすれば、・・・ですがね(笑)


注意!!
 基本的には、市街化調整区域とは実際市街化を抑制・制限する地域のことを指しますので、建築確認の許可は通常得ることは出来ません。
 ごねても、お願いしても「ダメ!」と言われます(笑)

但し、公共施設等&診療所等(住居兼用)&雑貨屋さんなど生活必需品を行う併用住居(謎)は建築が許可される。都市計画法29条&施工令法22条6項ほか参照

私の活用法♪
 私の場合は、建築確認や届出の要らない建物延べ面積10u未満で小屋(倉庫)を作りました。これは、土地管理を目的とした「管理用の小屋」と「倉庫(家に置といても仕方ないもの)用」を加味して作りました。
 でも実際には、窓やら、掃出しもつくちゃいましたが、、、(^^;でも、しっかり火災保険(倉庫扱い)を入れてあります。
 実際、私は畑もやっていますし、私道の草刈の機材も多く入っていますので、本当はもっと広くしたい・・・と考え、私の(父名義の)土地は2筆あるので、もう1戸作ろうと思っています。実際簡易建築物で、撤去が容易であれば1戸の面積規定10u以内はあるのだけれども、同一敷地内制限と見られなければ、いっぱい作ってはダメ!!と言うのは、無いのだぁ〜!
でも、6畳間をいっぱい作っても使いようが無いか・・・(爆)

どうしても、安いから上手く利用したい・・・
一定の条件をクリアすれば、住宅の建築は可能です。
大規模開発行為
 開発区域が20ha以上(約6万坪)の開発行為
しかし、これは時間と御金がいっぱい掛かるのでお勧めできない。
都市計画法第23条

連宅許可
 近隣に一定の集落が形成されており、建築するに当たって、環境を阻害しない場合において許可される。(他にもこの許可の要件はあります)
1)宅地面積の制限は無い(規模によっては別途開発許可を要する)
2)その宅地からOOm以内に住宅が連続して00m毎に住宅が存在する(市町村によって規定が違う)
3)公道に接していること
4)地目が宅地若しくは現況宅地と思える事(農地・山林は厳しい)
緩和処置ですから直接掛け合うべし!専門の設計士さんがいます(笑)

1宅地開発
 これは、まだ法案が成立していないのだけれども、恐らく今後なるであろうと言うことで、本来救済処置(やむを得ない理由で住む所が無人)以外は許可されないはずの1宅地開発です。何処の市町村で行っているとは言っては いけないので、、、「やばっ!」
 ですが、条件は
1)300u以上の宅地
2)幅員6m前後の公道に3m以上接している事
3)建築延べ面積150u以下(うる覚えですので、、)
4)著しく環境が変化しない事
5)既に生活に必要な設備が備わっている事
よほど、コネを使わないと上手く行ってないみたいです。(汗)

アウトライン的な情報(賭けです!)
地主さんから買う場合
 地主さんにお願いして 地主さん名義で建築確認を取得し、住宅を建築して登記を完了した後、自分に名義変更をする。若しくは、建築確認後、地位の継承にて確認許可申請者の変更を行って建築する。
 腕利きの設計士さんに依頼することになる。
トレーラーハウス
これは、住宅ではない・・・ハズであるので、建築確認が要らない。但し、一部の市町村では、固定資産税が取れないなどの理由により禁止条例を可決したところもあるので注意が必要です。
 水道・電気・電話は何故かひきこみが出来る。(恐らく仮説&散水専用という扱いなのだろう・・・。)

確実に建築する方法!!
 農家になってしまう!!(笑)
都道府県によって条件はあるのですが、一定の耕作面積を有し、且つその収益で生計の一部を担っていれば、だれでも?農家になれる。(耕作者認定を取らないといけません!若しくは、農業認定の資格を取る手も、・・・))
※私の聞くところによるところの耕作最低面積は、3反(約900坪)以上〜ということです。しかし、この面積を耕作して収益を上げるには、一般の人には通常無理かもしれない・・・。(汗)

余白


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