民 法 |
家 族 法 |
親 権 |
第1節 第818条[親権者] 1、成年に達していない子は、父母の親権に服する。 2、子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3、親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 第819条[離婚及び認知した場合の親権者] 1、 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2、裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3、 子の出生前に父母が離婚した場合は、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生前後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4、 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。 5、 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6、 子の利益にため必要があるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 第2節<親権の効力> 第820条[監護・養育の権利義務] 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (参考判例) <1> 大判・大1.12.19 幼児の引渡しは、民事訴訟法(旧)734条により、間接に強制履行することができる。 <2>最判・昭61.7.18 幼児に意思能力がある場合であっても、幼児が自由意思に基づいて監護者のもとにとどまっているとはいえない特段の事情があるときには、その監護は人身保護法および同規定にいう拘束にあたる。 <3> 最判・平5.10.19 夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づいて請求した場合に、拘束者による幼児の監護・拘束が権限なしにされていることが顕著であるということができるためには、拘束者が監護することが子の幸福に反することが明白であることを要する。 <4>最判・平6.4.26 拘束者が監護することが子の幸福に反する事が明白である場合とは、家事審判52条の2または53条に基づく幼児引渡しを命ずる仮処分または審判が出され、その親権行使が実質上制限されているのに拘束者がその処分に従わない場合、また拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、満足な義務教育を受けることができないなど、幼児に対する処遇が親権行使の観点からみても容認できない例外的場合である。 第821条[居所指定権] 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 ※居所指定権の濫用(民法第834条 親権喪失の宣告) 第822条[懲戒権] 1、 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、または家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 2、子を懲戒場に入れる期間は、6ヶ月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によって、何時でもこれを短縮できる。 ※児童虐待防止法 第823条[職業許可権] 1、子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2、親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第824条[財産管理と代理権] 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 第825条[共同親権者の一方が共同名義でした行為] 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし、又は子のこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときでも、これがために、その効力を妨げられることがない。但し、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第826条[親権者と子の利益相反行為] 1、親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2、 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準用する。 第827条[親権者の注意義務] 親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以って、その管理権を行わなければならない。 第828条[財産管理の計算] 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。但し、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益とこれを相殺したものとみなす。 ・・・以下制作中・・・ 第829条[特例] 前条但書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 第830条[第3者が子に与えた財産の権利] 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかつたときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によつて、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様である。 4 第27条乃至第29条の規定は、前2項の場合にこれを準用する。 第831条[委任の規定の準用] 第654条及び第655条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合にこれを準用する。 第832条[管理に関する親子間の債務の消滅時効] 親権を行つた者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から、これを起算する。 第833条[子の親権の代行] 親権を行う者は、その親権に服する子に代わつて親権を行う。 第3節 <親権の喪失> 第834条[親権喪失の宣告] 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。 第835条[管理権喪失の宣告] 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その管理権の喪失を宣告することができる。 第826条[失権宣告の取消] 前二条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。 第837条 [親権・管理権の辞任と回復] 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 2 前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 |