民 法 |
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第三節 夫婦財産制 ********************************* 第一款 総則 **************************************** 第755条(夫婦の財産関係) 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。 第756条 (夫婦財産契約の対抗要件) 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第757条 …削除… 第758条(夫婦財産関係の変更) 一、夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。 二、夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 三、共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。 第759条 (夫婦財産関係変更の対抗要件) 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第二款 法定財産制 ************************************ 第760条(婚姻費用の分担) 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (注釈:別居中は、基本的に収入の多い一方が他方に繰り入れられる。但し、共同生活において生じた負債「ローン」を差引くのが一般的だが、可也意見が分かれる。) 第761条(日常家事による債務の連帯責任) 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 第762条 (特有財産、帰属不明財産の共有推定) 一、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 二、夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 |