家事審判法

第1章  総 則**************************

第1条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。 

第2条 家庭裁判所において、この法律に定める事項を取り扱う裁判官は、これを家事審判官とする。 

第3条 審判は、特別の定がある場合を除いては、家事審判官が、参与員を立ち合わせ、又はその意見を聴いて、これを行う。但し、家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事審判官だけで審判を行うことができる。

  2 調停は、家事審判官及び家事調停委員をもつて組織する調停委員会がこれを行う。前項ただし書の規定は、調停にこれを準用する。

  3 家庭裁判所は、当事者の申立があるときは、前項後段の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。 

第4条 裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定で、裁判官に関するものは、家事審判官及び参与員に、裁判所書記官に関するものは、家庭裁判所の裁判所書記官にこれを準用する。 

第5条 家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、合議体の構成員に命じて終局審判以外の審判を行わせることができる。
 《全改》平12法1422 前項の規定により合議体の構成員が行うこととされる審判は、判事補が単独ですることができる。
 《全改》平12法142 

第6条 削除 

第7条 特別の定がある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第1編の規定を準用する。但し、同法第15条の規定は、この限りでない。

第8条 この法律に定めるものの外、審判又は調停に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。