虐待とは。。 |
虐待の定義は児童虐待の防止等に関する法律第2条参照していただくとしても、基本的に身体的・精神的発達に支障をきたす行為または、支障をきたす恐れのある行為でありあます。当然の事ながら、致命傷に至るような行為は当然虐待になります。 |
さて、その虐待トに代表される行為は次項の内容が含まれます。 |
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身体的虐待 |
身体的暴行を意味し、殴る、蹴るなどですが、食事を与えない、戸外に締め出す、一室に拘束なども、やはり、身体的虐待に含まれます。 |
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性的虐待 |
子どもの年齢にとって過度に性的な刺激となる行為全てを指します。裸にして眺めたり、大人の営みを雑誌やビデオで見せたり聞かせたり、卑猥な言葉を投げかけることも含まれます。 |
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ネグレクト |
子どもに必要なケアを与えないことです。(一般的ネグレクト・医療的ネグレクト・教育的ネグレクト・情緒的ネグレクト・保健ネグレクト) |
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心理的虐待 |
心理的外傷を与える行為全てを指し、言葉による脅しや、無視や拒否、家族団欒に入れない、兄弟との差別、子どもの心を傷つけることを言う、子どもの自尊心を傷つける言動をするなどです。 |
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虐待を発見または知った人の義務 |
児童相談所または福祉事務所に通知しなければ行けないことになっています。
出来ることならば、直接児童相談所へ通報するほうが良いと思います。場合によっては管轄警察署へ援助要請も必要になります。 |
虐待をした親権者・保護者への処分 |
1)指導 2)保護処分 3)親権停止 4)親権喪失 となります。 |
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従って、下記の項目を子供に与えてはならない。 |
打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、裂傷、刺傷、臓器損傷、たばこによる火傷などの外傷を与えたり、首を締める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬戸外に閉め出す、縄などにより一室に拘束するなどの暴行を加えることをいいます。
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虐待による子供の症状(制作中) |
多くの児童においては心的ストレスが表現化してきます。最近では、保育園・幼稚園・小学校などで教員に対して虐待早期発見のための資料も配布されているようです。
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<未就学児(幼児・児童)> |
<就学児童> |
資料取り寄せ中
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資料取り寄せ中
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